任意整理 |
任意整理手続きとは?
あなたから委任状をいただき、代理人となって債権者と裁判外で交渉することで、
借入金の減額や返済期間の伸張を図り、債権者と和解をする制度です。
減額された債務額を3年から5年で分割して支払っていくことになります。
任意整理手続きでは代理人就任の通知(受任通知)を債権者が受け取った時点から、
取り立てが しばらく止まりますので、今後の生活の立て直しを図りながら、返済計画
を考えることができます。
-任意整理- |
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任意整理 |
あなたから委任状をいただき、代理人となって債権者と裁判外で交渉することで、
借入金の減額や返済期間の伸張を図り、債権者と和解をする制度です。
減額された債務額を3年から5年で分割して支払っていくことになります。
任意整理手続きでは代理人就任の通知(受任通知)を債権者が受け取った時点から、
取り立てが しばらく止まりますので、今後の生活の立て直しを図りながら、返済計画
を考えることができます。
1. 借入金額(借入元本)が減ります
消費者金融業者の利息は年25%〜29.2%位が一般的です。しかし利息は
年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)と「利息制限法」という
法律で定められています。
任意整理手続きでは、あなたが一番最初に借りたときにさかのぼり、
全ての取引経過を開示させます。そして、利息制限法に定められた
利率で計算しなおし、今まで払い過ぎていた利息(過払い金)を
返還させて元本に組み入れることによって、借入残高を減らすことが
できるのです。
任意整理をすることで、あなたが現在請求されている借入金額を
大幅に減らせる可能性があるのです。
2. これからの返済に、将来の利息を付けない和解をいたします
任意整理手続きによって、借入元本が大きく減るのは、利息が高く(18%以上)
取引期間が長い場合です。そのため借り入れ状況や返済状況によって、任意整理
手続きで引き直し計算をしても借入金があまり減らないこともあります。
しかし、任意整理手続き後の利息がゼロになれば、たとえ借入元本が全く
減らなかったとしても、今まで返済の時に支払っていた利息を付けない元本のみの
返済だけで済みますので、返済は大幅に楽になります。
1.法律相談
↓
2.依頼・受任
↓
3.各債権者へ代理人から介入通知を送付
↓
4.利息制限法に基づく引きなおし計算
(過払金が発生している場合には返還請求を致します)
↓
5.各債権者と交渉し和解案を提示
↓
6.和解が成立
↓
7.和解内容に基づき返済を開始
Q: 任意整理のメリットは何でしょうか?
A: 債権者からの督促が止まります。
(裁判所の関与なく、代理人として債権者と直接交渉いたします。和解に至るまで
手間がかかりません。過払金があった場合などは、交渉し、取り戻すことができます)
Q: 任意整理のデメリットは何でしょうか?
A: 信用情報調査機関に事故情報記録が残ります。
(約5〜7年間記録が残ります。その間は借り入れが制限される場合があります)
債務整理の3つの方法 |
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<相談対応地域>
神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市北区
 
・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・西宮市・芦屋市・尼崎市など、広く対応致します。
神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」-『借金の相談室』(任意整理) |
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