公正証書遺言とは?
公証人にご自分の意思を伝え、それを公証人が筆記し遺言書を作成するものです。
作成時に若干の費用はかかりますが、検認手続が不要、公証役場に原本が保管
されるなど、自筆証書遺言より安心できます。
公正証書遺言のメリット
・検認を受ける必要がなく、相続開始後すぐに執行できる。
・公証役場に原本が保管されるので、紛失のおそれがない。
・公証人が筆記するため、字を書けなくても大丈夫。
・公証人及び証人2人が関与して作成するので信用力が高い。
など、メリットがあります。
公正証書遺言の流れとは?
1.相談、受任
↓
2.遺言書案を作成
↓
3.公証人と打合せ
↓
4.公正証書作成
↓
(5.遺言執行)
公正証書遺言Q&A よくある質問
Q:「現在、入院中ですが、遺言することができますか?」
A:入院中や、自宅で寝たきりであっても、判断能力さえあれば作成できます。
ご依頼くだされば、病室で相談をうけ、公証人の手配まで全て行いますので、
安心してください。
Q:「遺言を秘密にすることができますか?」
A:公正証書遺言の作成には証人2人の立会が必要ですので、完全に秘密に
することはできません。ただ、証人に安心できる方をたてれば、
そんなに心配することもございません。
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