親なき後のための任意後見 |
障害が軽度の方には、任意後見の検討もお勧めします。 |
任意後見は、障害をお持ちの方ご自身が専門家などと契約を結んで、 |
将来の財産管理や生活のことを依頼しておく制度です。 |
自分たちだけで契約書を交わせばいいというものではなく、 |
公証人に契約書を作ってもらう必要があります。 |
自分の判断で契約をすることになるので、障害の軽い方が対象です。 |
ただし軽度であっても、ご両親を失った後では、気持が混乱して |
適切な判断ができないおそれがあります。 |
任意後見も、やはり「親あるうち」の契約をお勧めします。 |
「事例」 |
神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」- 『成年後見・相続・遺言の相談室』 |
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