どんぐり司法書士事務所は、「おひとりさま」の相続・遺言、後見手続きのご相談に、積極的に取組んでおります。





親なき後のための遺言



親なき後、障害のある子が遺産を無事に相続できるかということも、
考えておかなければならない問題の一つです。
子供が一人で、相続争いがないからといって大丈夫とは限りません。
障害のある子に、相続手続の権限のある後見人が就いていれば
問題ありませんが、そうでなければ、障害のあるご本人が相続手続を
しなければいけません。
不動産や金融機関などの相続手続は意外に複雑です。
ご本人が自分で手続をするのは大変難しく、時間もかかります。
そんな場合にそなえて、公正証書で遺言を作り、その中で
遺言執行者を決めておくという方法もあります。
遺言執行者がお子様のために相続手続を行います。
※ 遺産が高額で相続税がかかる場合でも、相続人に障害があれば、
  年齢に応じて障害者控除が受けられます。
「事例」


神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」- 『相続・遺言・後見の相談室』

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