どんぐり司法書士事務所は、「おひとりさま」の相続・遺言、後見手続きのご相談に、積極的に取組んでおります。





『身元引受け』



施設に入所する時、「身元引受人」を求められることが多いです。
この時に、「入居さえできればいい」と考えないでくださいね。
単にお金の支払の保証人でしたら、問題ないかもしれません。
しかし、もし退去をせまられた時、あなたの立場で考えてくれるか。
「わたし自身の生活基盤を保障してもらう。」
この視点で、「身元引受人」を考えることが大切だと感じます。
こんな「身元引受人」がつけば、もう「おひとりさま」ではありませんよ。
どんぐり司法書士事務所一同


神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」- 『相続・遺言・後見の相談室』

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