いしこ司法書士事務所は、「おひとりさま」の相続・遺言、後見手続きのご相談に、積極的に取組んでおります。





『身元引受け』



施設に入所する時、「身元引受人」を求められること
が多いです。この時に、「入居さえできればいい」と
考えないでくださいね。
単にお金の支払の保証人でしたら、問題ありません。
しかし、もし退去をせまられた時、あなたの立場で
考えてくれるか?
「わたし自身の生活基盤を保障してもらう。」
この視点で、「身元引受人」を考えることが大切だ
と感じます。 こんな「身元引受人」がつけば、
もう「おひとりさま」ではありませんね。
司法書士  石 古  暁


神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「いしこ司法書士事務所」- 『相続・遺言・後見の相談室』

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